(プロパー)
日専連カード会員規約
一般規約
第1条(会員資格)
- 本会員とは、日専連カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)所定の入会申込書等において日専連カード(以下、「カード」という)を申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 本会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 本会員が、本会員の代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ当社所定の入会申込書等においてカードを申込、当社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。(以下、本会員と家族会員を併せて「会員」という)
- 家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づきカードを利用できるものとし、本会員が第16条により会員資格を喪失したときは、当然に会員資格を喪失するものとします。
- 本会員は、家族会員がカードを利用したことにより生じる全ての支払債務の責を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が家族会員のカード利用内容、利用状況等を本会員に通知することを予め承諾するものとします。また、本会員は、家族会員に対し本規約を遵守させる義務を負うものとし家族会員が本規約に違反した場合は、当社に対し連帯して責任を負うものとします。
- 本会員は、家族会員に対するカード利用に関する代理権を、撤回、取消又は無効等する場合は、第16条第4項所定の方法により当社に申出るものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 本規約に定めるカードは、次の3種類とし入会申込時に本会員が指定するものとします。
- 株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)との提携に基づく日専連JCBカード
- JCBとの提携に基づく日専連JCBゴールドカード
- 三菱UFJニコス株式会社(以下、「三菱UFJニコス」という)との提携に基づく日専連DC・VISAカード
- 当社は、第1項のうちから本会員が指定したカードの表面に、会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 本会員は、会員が第3項又は第4項に違反してカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
- 本会員は、当社に対して当社所定の年会費(但し、家族会員の有無、人数により異なりカード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、本会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
- 会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、本会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで当社の定める金額とし本会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし本会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、本会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシング及び家族会員の利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び本会員の信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、本会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
- 未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、本会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 本会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは本会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、本会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき本会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
第9条(カードの再発行)
- 当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第3項、第4項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、本会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
- 当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条(代金決済の方法)
- 本規約における、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 本会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。本会員は、会員がカード利用の都度指定し、第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、本会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、本会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 本会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、本会員の負担とします。
- 当社は、第2項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条第1項に記載する情報(家族会員の利用を含み、以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、毎月13日までに当社所定のWebサイト(会員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。本会員は、当社所定の方法によりWebサイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。但し、家族会員については、請求代金明細情報の利用登録ができませんので、あらかじめご了承ください。
- 本会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、本会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 本会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 本会員は、第4項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 本会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 本会員は、会員が第33条第1項の海外加盟店及び第39条第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、JCB及びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等又はビザ・インターナショナルサービスアソシェーション(以下、「ビザ・インターナショナル」という)に加盟するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB又は三菱UFJニコス所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順位)
- 本会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条(ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)については、第5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高(第12条第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対し、ショッピングのボーナス2回払、分割払及びキャッシングの1回払については、変更後のカード利用分から新たなショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
- 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他本会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条(退会及び会員資格の喪失等)
- 本会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき本会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、本会員が第15条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 本会員が、当社所定の方法により家族会員によるカードの利用中止を申出た場合、その申出時をもって当然に家族会員の本会員に対する代理権は喪失し会員資格を喪失するものとします。この場合、本会員は家族会員のカードを直ちに当社に返却又は切り込みを入れて破棄するものとします。尚、代理権喪失後におけるカード利用代金は、第1条第4項によるものとします。
- 会員が第3項又は第4項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 本会員は、会員(本条においてカード入会申込者を含む)が現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 本会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、本会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、本会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、本会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 本会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条(遅延損害金)
- 本会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額。
- 本会員は、第34条に基づく利用代金の支払遅滞等により第15条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
- 本会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条(費用等負担の同意)
- 本会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 本会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条(本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び本会員(以下、併せて「本会員等」という)は、当社が、本会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 本会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
- 本会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な本会員の第24条第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条(準拠法)
- 本会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
- 本会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず本会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意
第24条(個人情報の収集・保有及び利用)
- 本会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は本会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)及び家族会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条(個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条(個人信用情報機関の利用及び登録)
- 本会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、本会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
- 本会員等は、本会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
【表1】
登録情報 |
登録機関 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し本会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する本会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条(本契約が不成立の場合)
- 当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第3項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条(個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条第3項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条(本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
ショッピングに関する規約
第33条(ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB機能を有するカードについては、JCB及びJCBと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- DC・VISA機能を有するカードについては、三菱UFJニコス及び三菱UFJニコスと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店並びにビザ・インターナショナルと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条(ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 本会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
【表2】
【例】利用代金10万円、支払回数10回払の場合
○分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○分割払手数料 106,800円-100,000円=6,800円
○月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○分割支払金 10,000円+680円=10,680円
- 本会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表3」又は「表4」から本会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のBコースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
【表3】元利定額残高スライド方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日 未請求残高 |
10万円以下 |
10万超 20万円以下 |
20万超 30万円以下 |
以降 10万円増すごとに |
月々のお支払規定額 |
Aコース |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000円ずつ加算 |
Bコース |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
Cコース |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
10,000円ずつ加算 |
【例】締切日未請求残高10万円、Bコースの場合
〇 手 数 料:100,000円×1.25%=1,250円
〇 弁 済 金:元金3,750円+手数料1,250円=5,000円
〇 元本充当分:3,750円
〇 元本分残高:100,000円-3,750円=96,250円
【表4】完全元利定額方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
ショッピング 割賦枠 |
30万円 以下 |
70万円 以下 |
100万円 以下 |
140万円 以下 |
180万円 以下 |
200万円 以下 |
240万円 以下 |
※240万円超 |
月々のお支払 規定額(最低額) |
5,000円 コース |
10,000円 コース |
15,000円 コース |
20,000円 コース |
25,000円 コース |
30,000円 コース |
35,000円 コース |
40,000円 コース |
※ ショッピング割賦枠240万円を超える場合における月々のお支払規定額は、4万円以上から5千円単位による上限10万円より選択できます。
【例】締切日未請求残高5万円、月々のお支払規定額5,000円コースの場合
〇 手 数 料:50,000円×1.25%=625円
〇 弁 済 金:元金4,375円+手数料625円=5,000円
〇 元本充当分:4,375円
〇 元本分残高:50,000円-4,375円=45,625円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 本会員は、第33条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等又はビザ・インターナショナルに加盟するクレジット会社・金融機関等(以下、併せて「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCB又は三菱UFJニコスに債権譲渡、若しくはJCB又は三菱UFJニコスが海外提携組織に立替払し、更に当社がJCB又は三菱UFJニコスに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条(早期完済の場合の特約)
- 本会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、本会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングに関する規約
第39条(キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCB又はビザ・インターナショナルと提携する海外の金融機関等が設置しているATM等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB若しくはJCB又はビザ・インターナショナルと提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB又は三菱UFJニコス所定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM等及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により本会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、本会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、本会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条(キャッシング利用代金の支払)
-
キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1ヶ月から54ヶ月、支払回数は1回から54回(日専連JCBゴールドカードの場合の支払期間は1ヶ月から50ヶ月、支払回数は1回から50回です。)とします。
- 本会員は、キャッシング利用代金を第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表5」から本会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はAコースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うものとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0%(日専連JCBゴールドカードの場合は14.6%です。)の割合で計算(1年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表5】元利定額残高スライド方式キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日未 請求残高 |
5万円以下 |
5万超10万円以下 |
10万超20万円以下 |
20万超30万円以下 |
30万超40万円以下 |
40万円超 |
月々のお支払 規定額 |
Aコース |
5,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
Bコース |
7,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
第41条(ATM等利用時の手数料)
- 本会員は、会員が当社及び当社と提携する金融機関等において日本国内に設置しているATM等又はJCB及びJCB若しくはビザ・インターナショナルと提携する金融機関等において海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 本会員は、会員が第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等において日本国内に設置しているATM等を利用して支払った場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等利用手数料は、貸金業法施行令第3条の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条(キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回本会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、本会員は予め同意するものとします。尚、当社は、本会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、本会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを受け又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、本会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、本会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条(勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条(繰上返済の特約)
- 本会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、本会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
サンロードSカード
日専連カード会員規約
<一般規約>
第1条(会員資格)
-
会員とは、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)とサンロードSカード(以下、「カード」という)の発行に関する契約を締結した協同組合サンロード青森(以下、「提携会社」という)において企画及び募集をし、サンロードSカード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ当社所定の入会 申込書等において申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、本規約に基づく一切の支払債務につき履行の責を負うものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカー ド を含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 会員は、第2項又は第3項に違反しカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
- 会員は、当社に対して当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。但し、当社と提携会社との間で別途取決めした場合は、年会費を免除するものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、会員に 対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
-
会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
-
カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のう
ち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて、「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知する ものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
-
ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
- 未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条
第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能 枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピ ング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるもの とします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッ シングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することがで きるものとします。
第9条(カードの再発行)
-
当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行
します。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条 (カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条 (付帯サービス等)
-
会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービ
ス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
-
当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に
関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条
の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと
合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条 (代金決済の方法)
- 本規約に おける、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 会員の約 定支払日は、毎月27日 (当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。会員は、会員がカード利用の都度指定した第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が
指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、
原則、会員の負担とします。
- 当社は、 第2項 に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条 第1項 に記載する情報(以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、 毎月13日 までに当社所定のWebサ イト(会 員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。会員は、当社所定の方法によりWebサ イトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。
- 会員は、 前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以 下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払
うものとします。
- 会員は、 第4項 の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明 細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 会員は、 会員が第33条 第1項 の海外加盟店及び第39条 第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、株式会社ジェーシービー(以 下、「JCB」 という)及 びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条 (支払金等の充当順位)
- 会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条 (ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)に ついては、第5条の規定にか かわらず変更後における未請求残高(第12条 第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対 し、ショッピングのボーナス2回 払、分割払及びキャッシングの1回払については、新たなカード利用分から変更後のショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条 (期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとし
ます。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条 (退会及び会員資格の喪失等)
- 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社 に対する債務は、本規約に基づき会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、会員が第15条 のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が第3項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条 (反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においてカード入会申込者を含む)は現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条 (遅延損害金)
- 会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%
を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6% を乗じた額。
- 会員は、第34条に基づ く利用代金の支払遅滞等により第15条
の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金
(1年を366日とした日割 計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6% を乗じた額
- 会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20% を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条 (費用等負担の同意)
- 会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条 (本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行 されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条 (管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
-
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回
収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第24条
第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条 (準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条 (合意管轄裁判所)
- 会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
<個人情報の取扱いに関する同意>
第24条 (個人情報の収集・保有及び利用)
- 会員等(貸金業法施行規則第10条 の23第3項に基づく配偶者 貸付契約を行う場合は会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情 報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条 (個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条
第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条 第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条 (個人信用情報機関の利用及び登録)
- 会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用す ることに同意するものとします。
- 会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
「表1」
登録情報 |
登 録 期 間 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条 (個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条 第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内しま す。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条 (本契約が不成立の場合)
- 当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき 一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条 (本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第 3項又は第25条第1項に同 意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条 (個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条 第3項又は 第25条第1項 の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条 (個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条 (本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
<ショッピングに関する規約>
第33条 (ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 提携会社の全店舗及び提携会社が指定した店舗
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB及びJCBと 提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条 (ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条 に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月 1日から翌年6月30日まで の利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又 は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月 又は翌年1月)に50%の割 合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
「表2」
(例)利用代金10万 円、支払回数10回払の場合
○分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○分割払手数料 106,800円 -100,000円=6,800円
○月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○分割支払金 10,000円+680円=10,680円
- 会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条 に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとし ます。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表3」から会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のAコースとします)に基 づく月々の支払規定額に手数料を含んで締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率12.0% (月利1.00%)を乗じた 金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
「表3」ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
(例)締切日未請求残高10万 円、Aコースの場合
○手 数 料 100,000円×1.0%=1,000円
○弁 済 金 元金9,000円+ 手数料1,000円=10,000円
○元本充当分:9,000円
○元本分残高 100,000円 -9,000円=91,000円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条 (債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 会員は、第33条による 取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCBに 債権譲渡、若しくはJCBが 海外提携組織に立替払し、更に当社がJCBに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利 用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、 当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその 排除に努めること
第36条 (見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条 (支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条 の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条 (早期完済の場合の特約)
- 会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
<キャッシングに関する規約>
第39条 (キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCBと提携する海外の 金融機関等が設置しているATM等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB若しくはJCBと 提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB所 定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM等 及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条 (キャッシング利用代金の支払)
- キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1ヶ月から40ヶ月、支払回数は1回から40回 となります。
- 会員は、キャッシング利用代金を第12条 に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項 に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表4」から会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はAコースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うも
のとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0% の割合で計算(1年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利 率(実質年率)÷366日×経 過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表4】キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
第41条 (ATM等利用時の手数料)
- 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等 又はJCB及びJCBと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等 を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等 利用手数料を負担するものとします。
- 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等 を利用して支払った場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等 利用手数料は、貸金業法施行令第3条 の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条 (キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条 第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条 第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、 当社は、会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを利用又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条 (勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条 第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条 (繰上返済の特約)
- 会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 協同組合 サンロード青森(提携会社)
〒030-0845 青森県青森市緑三丁目9番2号 ☎017-722-8111
- 提携会社における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 提携会社が行うポイントプログラムの管理・運営及びそれに付随する事務連絡のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
提携 C型カード
一般規約
第1条(会員資格)
- 会員とは、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)と日専連カード(以下、「カード」という)の発行に関する契約を締結したカード入会申込書表面記載の提携会社(以下、「提携会社」という)において企画及び募集をし、日専連カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ当社所定の入会申込書等において申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、本規約に基づく一切の支払債務につき履行の責を負うものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 会員は、第2項又は第3項に違反しカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
- 会員は、当社に対して当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。但し、当社と提携会社との間で別途取決めした場合は、年会費を免除するものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
- 会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
第9条(カードの再発行)
- 当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
- 当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条(代金決済の方法)
- 本規約における、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。会員は、会員がカード利用の都度指定した第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、会員の負担とします。
- 当社は、第2項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条第1項に記載する情報(以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、毎月13日までに当社所定のWebサイト(会員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。会員は、当社所定の方法によりWebサイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、第4項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 会員は、会員が第33条第1項の海外加盟店及び第39条第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)及びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順位)
- 会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条(ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)については、第5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高(第12条第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対し、ショッピングのボーナス2回払、分割払及びキャッシングの1回払については、新たなカード利用分から変更後のショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条(退会及び会員資格の喪失等)
- 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、会員が第15条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が第3項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においてカード入会申込者を含む)は現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条(遅延損害金)
- 会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額。
- 会員は、第34条に基づく利用代金の支払遅滞等により第15条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
- 会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条(費用等負担の同意)
- 会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条(本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第24条第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
- 会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意
第24条(個人情報の収集・保有及び利用)
- 会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条(個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条(個人信用情報機関の利用及び登録)
- 会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
- 会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
【表1】
登録情報 |
登録機関 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条(本契約が不成立の場合)
- 当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第3項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条(個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条第3項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条(本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
ショッピングに関する規約
第33条(ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 提携会社の全店舗及び提携会社が指定した店舗
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB及びJCBと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条(ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」及び「表3」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」及び「表3」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
【表2】提携会社の全店舗および提携会社が指定した店舗でご利用の場合
【表3】提携会社以外の店舗でご利用の場合
【例】利用代金10万円、支払回数10回払の場合
○ 分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○ 分割払手数料 106,800円-100,000円=6,800円
○ 月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○ 月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○ 分割支払金 10,000円+680円=10,680円
- 会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表4」又は「表5」から会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のBコースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
【表4】元利定額残高スライド方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日 未請求残高 |
10万円以下 |
10万超 20万円以下 |
20万超 30万円以下 |
以降 10万円増すごとに |
月々のお支払規定額 |
Aコース |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000円ずつ加算 |
Bコース |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
Cコース |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
10,000円ずつ加算 |
【例】締切日未請求残高10万円、Bコースの場合
〇 手 数 料:100,000円×1.25%=1,250円
〇 弁 済 金:元金3,750円+手数料1,250円=5,000円
〇 元本充当分:3,750円
〇 元本分残高:100,000円-3,750円=96,250円
【表5】完全元利定額方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
ショッピング 割賦枠 |
30万円 以下 |
70万円 以下 |
100万円 以下 |
140万円 以下 |
180万円 以下 |
200万円 以下 |
240万円 以下 |
※240万円超 |
月々のお支払 規定額(最低額) |
5,000円 コース |
10,000円 コース |
15,000円 コース |
20,000円 コース |
25,000円 コース |
30,000円 コース |
35,000円 コース |
40,000円 コース |
※ ショッピング割賦枠240万円を超える場合における月々のお支払規定額は、4万円以上から5千円単位による上限10万円より選択できます。
【例】締切日未請求残高5万円、月々のお支払規定額5,000円コースの場合
〇 手 数 料:50,000円×1.25%=625円
〇 弁 済 金:元金4,375円+手数料625円=5,000円
〇 元本充当分:4,375円
〇 元本分残高:50,000円-4,375円=45,625円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 会員は、第33条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCBに債権譲渡、若しくはJCBが海外提携組織に立替払し、更に当社がJCBに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条(早期完済の場合の特約)
- 会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングに関する規約
第39条(キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCBと提携する海外の金融機関等が設置しているATM等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB若しくはJCBと提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB所定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM等及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条(キャッシング利用代金の支払)
- キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1ヶ月から54ヶ月、支払回数は1回から54回とします。
- 会員は、キャッシング利用代金を第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表6」から会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はAコースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うものとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0%の割合で計算(1年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表6】元利定額残高スライド方式キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日未 請求残高 |
5万円以下 |
5万超10万円以下 |
10万超20万円以下 |
20万超30万円以下 |
30万超40万円以下 |
40万円超 |
月々のお支払 規定額 |
Aコース |
5,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
Bコース |
7,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
第41条(ATM等利用時の手数料)
- 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等又はJCB及びJCBと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して支払った場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等利用手数料は、貸金業法施行令第3条の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条(キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを利用又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条(勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条(繰上返済の特約)
- 会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- カード申込書表面記載の提携会社
- 提携会社における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 提携会社が行うポイントプログラムの管理・運営及びそれに付随する事務連絡のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
2019年10月 改訂
提携 A型カード
一般規約
第1条(会員資格)
- 会員とは、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)と日専連カード(以下、「カード」という)の発行に関する契約を締結したカード入会申込書表面記載の提携会社(以下、「提携会社」という)において企画及び募集をし、日専連カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ当社所定の入会申込書等において申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、本規約に基づく一切の支払債務につき履行の責を負うものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 会員は、第2項又は第3項に違反しカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
- 会員は、当社に対して当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。但し、当社と提携会社との間で別途取決めした場合は、年会費を免除するものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
- 会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
第9条(カードの再発行)
- 当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
- 当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条(代金決済の方法)
- 本規約における、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。会員は、会員がカード利用の都度指定した第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、会員の負担とします。
- 当社は、第2項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条第1項に記載する情報(以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、毎月13日までに当社所定のWebサイト(会員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。会員は、当社所定の方法によりWebサイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、第4項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 会員は、会員が第33条第1項の海外加盟店及び第39条第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)及びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順位)
- 会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条(ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)については、第5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高(第12条第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対し、ショッピングのボーナス2回払、分割払及びキャッシングの1回払については、新たなカード利用分から変更後のショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条(退会及び会員資格の喪失等)
- 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、会員が第15条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が第3項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においてカード入会申込者を含む)は現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条(遅延損害金)
- 会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額。
- 会員は、第34条に基づく利用代金の支払遅滞等により第15条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
- 会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条(費用等負担の同意)
- 会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条(本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第24条第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
- 会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意
第24条(個人情報の収集・保有及び利用)
- 本会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は本会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)及び家族会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条(個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条(個人信用情報機関の利用及び登録)
- 会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
- 会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
【表1】
登録情報 |
登録機関 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条(本契約が不成立の場合)
- 当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第3項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条(個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条第3項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条(本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
ショッピングに関する規約
第33条(ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 提携会社の全店舗及び提携会社が指定した店舗
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB及びJCBと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条(ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
【表2】
【例】利用代金10万円、支払回数10回払の場合
○分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○分割払手数料 106,800円-100,000円=6,800円
○月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○分割支払金 10,000円+680円=10,680円
- 会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表3」又は「表4」から会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のBコースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
【表3】元利定額残高スライド方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日 未請求残高 |
10万円以下 |
10万超 20万円以下 |
20万超 30万円以下 |
以降 10万円増すごとに |
月々のお支払規定額 |
Aコース |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000円ずつ加算 |
Bコース |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
Cコース |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
10,000円ずつ加算 |
【例】締切日未請求残高10万円、Bコースの場合
〇 手 数 料:100,000円×1.25%=1,250円
〇 弁 済 金:元金3,750円+手数料1,250円=5,000円
〇 元本充当分:3,750円
〇 元本分残高:100,000円-3,750円=96,250円
【表4】完全元利定額方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
ショッピング 割賦枠 |
30万円 以下 |
70万円 以下 |
100万円 以下 |
140万円 以下 |
180万円 以下 |
200万円 以下 |
240万円 以下 |
※240万円超 |
月々のお支払 規定額(最低額) |
5,000円 コース |
10,000円 コース |
15,000円 コース |
20,000円 コース |
25,000円 コース |
30,000円 コース |
35,000円 コース |
40,000円 コース |
※ ショッピング割賦枠240万円を超える場合における月々のお支払規定額は、4万円以上から5千円単位による上限10万円より選択できます。
【例】締切日未請求残高5万円、月々のお支払規定額5,000円コースの場合
〇 手 数 料:50,000円×1.25%=625円
〇 弁 済 金:元金4,375円+手数料625円=5,000円
〇 元本充当分:4,375円
〇 元本分残高:50,000円-4,375円=45,625円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 会員は、第33条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCBに債権譲渡、若しくはJCBが海外提携組織に立替払し、更に当社がJCBに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条(早期完済の場合の特約)
- 会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングに関する規約
第39条(キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCBと提携する海外の金融機関等が設置しているATM等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB若しくはJCBと提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB所定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM等及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条(キャッシング利用代金の支払)
- キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1ヶ月から54ヶ月、支払回数は1回から54回とします。
- 会員は、キャッシング利用代金を第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表5」から会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はAコースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うものとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0%の割合で計算(1年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表5】元利定額残高スライド方式キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日未 請求残高 |
5万円以下 |
5万超10万円以下 |
10万超20万円以下 |
20万超30万円以下 |
30万超40万円以下 |
40万円超 |
月々のお支払 規定額 |
Aコース |
5,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
Bコース |
7,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
第41条(ATM等利用時の手数料)
- 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等又はJCB及びJCBと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して支払った場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等利用手数料は、貸金業法施行令第3条の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条(キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを利用又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条(勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条(繰上返済の特約)
- 会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- カード申込書表面記載の提携会社
- 提携会社における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 提携会社が行うポイントプログラムの管理・運営及びそれに付随する事務連絡のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
学生カード会員規約
一般規約
第1条(会員資格)
- 会員とは、日専連カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)所定の入会申込書等において日専連カード(以下、「カード」という)を申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、本規約に基づく一切の支払債務につき履行の責を負うものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 本規約に定めるカードは、次の2種類とし入会申込時に会員が指定するものとします。
- 株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)との提携に基づく日専連JCBカード
- 三菱UFJニコス株式会社(以下、「三菱UFJニコス」という)との提携に基づく日専連DC・VISAカード
- 当社は、第1項のうちから会員が指定したカードの表面に、会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 会員は、第3項又は第4項に違反しカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
- 会員は、当社に対して当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
- 会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
- 未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
第9条(カードの再発行)
- 当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
- 当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条(代金決済の方法)
- 本規約における、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。会員は、会員がカード利用の都度指定した第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、会員の負担とします。
- 当社は、第2項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条第1項に記載する情報(以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、毎月13日までに当社所定のWebサイト(会員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。会員は、当社所定の方法によりWebサイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、第4項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 会員は、会員が第33条第1項の海外加盟店及び第39条第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、JCB及びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等又はビザ・インターナショナルサービスアソシェーション(以下、「ビザ・インターナショナル」という)に加盟するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB又は三菱UFJニコス所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順位)
- 会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条(ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)については、第5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高(第12条第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対し、ショッピングのボーナス2回払、分割払及びキャッシングの1回払については、変更後のカード利用分から新たなショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条(退会及び会員資格の喪失等)
- 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、会員が第15条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が第3項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においてカード入会申込者を含む)は現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条(遅延損害金)
- 会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額。
- 会員は、第34条に基づく利用代金の支払遅滞等により第15条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
- 会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条(費用等負担の同意)
- 会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条(本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
- 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第24条第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
- 会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意
第24条(個人情報の収集・保有及び利用)
- 会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条(個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条(個人信用情報機関の利用及び登録)
- 会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
- 会員等は、会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
【表1】
登録情報 |
登録機関 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条(本契約が不成立の場合)
- 当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第3項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条(個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条第3項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条(本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
ショッピングに関する規約
第33条(ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB機能を有するカードについては、JCB及びJCBと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- DC・VISA機能を有するカードについては、三菱UFGニコス及び三菱UFGニコスと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店並びにビザ・インターナショナルと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条(ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」(当社が別途定める会員の満年齢に到達する日までにご利用の場合)及び「表3」(当社が別途定める会員の満年齢に到達する日の翌日以降にご利用の場合)のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」及び「表3」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
【表2】当社が別途定める会員の満年齢に到達する日までにご利用の場合
【表3】当社が別途定める会員の満年齢に到達する日の翌日以降にご利用の場合
【例】利用代金10万円、支払回数10回払の場合
○分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○分割払手数料 106,800円-100,000円=6,800円
○月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○分割支払金 10,000円+680円=10,680円
- 会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表4」又は「表5」から会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のBコースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
【表4】元利定額残高スライド方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日 未請求残高 |
10万円以下 |
10万超 20万円以下 |
20万超 30万円以下 |
以降 10万円増すごとに |
月々のお支払規定額 |
Aコース |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000円ずつ加算 |
Bコース |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
Cコース |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
10,000円ずつ加算 |
【例】締切日未請求残高10万円、Bコースの場合
〇 手 数 料:100,000円×1.25%=1,250円
〇 弁 済 金:元金3,750円+手数料1,250円=5,000円
〇 元本充当分:3,750円
〇 元本分残高:100,000円-3,750円=96,250円
【表5】完全元利定額方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
ショッピング 割賦枠 |
30万円 以下 |
70万円 以下 |
100万円 以下 |
140万円 以下 |
180万円 以下 |
200万円 以下 |
240万円 以下 |
※240万円超 |
月々のお支払 規定額(最低額) |
5,000円 コース |
10,000円 コース |
15,000円 コース |
20,000円 コース |
25,000円 コース |
30,000円 コース |
35,000円 コース |
40,000円 コース |
※ ショッピング割賦枠240万円を超える場合における月々のお支払規定額は、4万円以上から5千円単位による上限10万円より選択できます。
【例】締切日未請求残高5万円、月々のお支払規定額5,000円コースの場合
〇 手 数 料:50,000円×1.25%=625円
〇 弁 済 金:元金4,375円+手数料625円=5,000円
〇 元本充当分:4,375円
〇 元本分残高:50,000円-4,375円=45,625円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 会員は、第33条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等又はビザ・インターナショナルに加盟するクレジット会社・金融機関等(以下、併せて「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCB又は三菱UFJニコスに債権譲渡、若しくはJCB又は三菱UFJニコスが海外提携組織に立替払し、更に当社がJCB又は三菱UFJニコスに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条(早期完済の場合の特約)
- 会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングに関する規約
第39条(キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCB又はビザ・インターナショナルと提携する海外の金融機関等が設置しているATM等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB若しくはJCB又はビザ・インターナショナルと提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB又は三菱UFJニコス所定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM等及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条(キャッシング利用代金の支払)
- キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1ヶ月から54ヶ月、支払回数は1回から54回とします。
- 会員は、キャッシング利用代金を第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表6」から会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はAコースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うものとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0%の割合で計算(1年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表6】元利定額残高スライド方式キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日未 請求残高 |
5万円以下 |
5万超10万円以下 |
10万超20万円以下 |
20万超30万円以下 |
30万超40万円以下 |
40万円超 |
月々のお支払 規定額 |
Aコース |
5,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
Bコース |
7,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
第41条(ATM等利用時の手数料)
- 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等又はJCB及びJCB若しくはビザ・インターナショナルと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して支払った場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等利用手数料は、貸金業法施行令第3条の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条(キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを利用又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条(勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条(繰上返済の特約)
- 会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
ラインメール青森FC カード会員規約
一般規約
第1条(会員資格)
- 会員とは、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)とラインメール青森FC カード(以下、「カード」という)の発行に関する契約を締結した株式会社ラインメール青森フットボールクラブ(以下、「提携会社」という)において企画及び募集をし、ラインメール青森FC カード会員規約(以下、「本規約」という)を承認のうえ当社所定の入会申込書等において申込、当社が審査のうえ入会を承認した方をいいます。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、本規約に基づく一切の支払債務につき履行の責を負うものとします。
第2条(カードの管理及び有効期限)
- 当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。尚、カードにはICチップが組み込まれたICカードを含み、その所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理するものとします。また、会員は、カードの破壊、分析等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
- カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は、他人にカードを貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をすること又はカード情報を提供し、若しくは利用させること等、一切してはならないものとします。
- 会員は、第2項又は第3項に違反しカードが不正に利用された場合、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。また、カードの更新は、当社が審査のうえ引き続き会員として承認する場合、有効期限を更新した新たなカードを有効期限が満了する月に送付するものとします。尚、会員は、有効期限経過後のカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
第3条(年会費)
-
会員は、当社に対して当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。但し、当社と提携会社との間で別途取決めした場合は、年会費を免除するものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
第4条(届け出事項の変更)
- 会員は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、年収、第6条に基づく暗証番号、第12条第2項に基づく支払預金口座及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく各事項(取引の目的、同法施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者への該当性等を含む)等について変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
- 第1項の届け出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法で取得した会員の情報その他の情報により届け出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る第1項の届け出があったものとして取扱うことができるものとします。尚、会員は、当社の当該取扱に異議を述べないものとします。
- 当社は、第1項の届け出がないために、書面又はその他の方法による通知が延着又は不到達になっても通常到達すべきときに到着したものとみなします。但し、届け出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
第5条(会員規約の変更、承認)
- 当社は、次の事項に該当する場合、本規約を変更することができるものとします。尚、本規約を変更する場合には、相当程度の周知期間を設けたうえで、会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他の方法により通知又は公表するものとします。
- 変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。
- 変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
- 当社は、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第6条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。但し、会員からの申出がない場合又は会員から申出の暗証番号を当社が不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録し会員に通知するものとします。
- 会員は、自己の生年月日、電話番号等他人から推察されやすい暗証番号は避け、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用時の暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致しているときは、会員本人によるカードの利用とみなし、その利用代金については、会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について、会員に故意、過失が存在しないときは、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。但し、ICカードの暗証番号変更については第9条に基づくものとします。
第7条(カードの利用可能枠)
- ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング総利用可能枠」という)
- 第34条の支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払(ボーナス併用分割払を含んで2回払以上のものをいう。以下同じ)、元利定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元利定額方式リボルビング払(以下、併せて「ショッピングリボ払」という)の利用可能枠は、第1項の内枠として当社の定める金額とし会員に通知するものとします。(以下、「ショッピング割賦枠」という)
- 当社は、会員の希望によりショッピング総利用可能枠とは別にカードによる金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。新規入会時におけるキャッシング利用可能枠は、海外キャッシングの利用を含んで当社所定の金額とします。
- 当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等に応じて審査のうえ、前3項の各利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。但し、第3項のキャッシング利用可能枠については、会員より当社所定の方法により増額を希望した場合にのみ審査のうえ増額するものとします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
- ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払の未決済残高及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、本項1)を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額
- キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額
- 未決済残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき債務の元金(第12条第2項に基づく約定支払日が到来しているか否かを問わず、ショッピングの手数料、キャッシングの利息、遅延損害金、各種費用、年会費を除く)で、会員が未だ当社に対して支払を済ませていない金額をいう。
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員が第2項に係る利用を第5項2)の金額を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- 会員が、当社よりショッピング及びキャッシング又はいずれかの機能を有する複数枚のクレジットカード(本項では、併せてカードという)の貸与を受けた場合、これら複数枚のカード全体における各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではないものとします。
第8条(カード利用の一時停止)
- 当社は、会員が第7条に基づく各利用可能枠を超えた利用をした場合又は利用しようとした場合やショッピング総利用可能枠以内の利用であっても短期間に貴金属、金券類等換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が適当でないと判断した場合、若しくは会員のカード利用代金の支払状況等により、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービス(以下、「商品等」という)の購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
- 当社は、割賦販売法及び貸金業法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。
- 当社は、会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、所定の追加調査を行うことがあります。
この場合、当社は、当該追加調査が完了するまでの間、又は完了した場合においても、会員に対する通知を行うことなく、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
第9条(カードの再発行)
- 当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第10条(カードの盗難・紛失)
- 会員がカードの盗難・紛失の事実を最寄りの警察署に届け出、かつ当社所定の方法により盗難・紛失の事実を当社に届け出た場合、当社は、当該届け出書を受理した日の60日前以降発生した損害について、その支払を免除するものとします。但し、第2条第2項、第3項及び第6条に違反してカードが不正に利用された場合、会員は、当該カード利用代金について支払の責を負うものとします。
- 第1項の定めにかかわらず次の事項に該当する場合、当社はその支払を免除しないものとします。
- カードの盗難・紛失が、会員の故意又は重大な過失によって生じカードが利用された場合
- 会員の家族、同居人、留守人、その他関係者によってカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、戦争、地震など著しい社会秩序の混乱に際して生じカードが利用された場合
- カードの盗難・紛失が、会員の本規約違反の状況において生じカードが利用された場合
- 会員が、カードの盗難・紛失に係る当社所定の書類を提出しなかった場合
- カードの不正利用に関し、当社等が行う被害状況の調査への協力又は当社が要請する所轄警察署への被害状況の届け出等の手続を会員が拒んだ場合
第11条(付帯サービス等)
- 会員は、当社又は当社と提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」という)を当社又は当社と提携するサービス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。尚、付帯サービスの利用は、カードの種類によって異なります。
- 当社は、会員が利用できる付帯サービス及びその内容について、書面その他の方法により通知又は公表するものとします。また、会員は、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。尚、会員が第16条の会員資格を喪失した場合や本規約に違反した場合、若しくは付帯サービスの利用に関する規約等に違反した場合、又は当社が会員のカード利用状況が適当でないと合理的に判断した場合、当社は、付帯サービスの利用を停止することができるものとします。
- 会員は、当社が必要と認めたときに付帯サービス及びその内容を変更できることを予め承諾するものとします。
第12条(代金決済の方法)
- 本規約における、ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とし毎月末日を締切日とします。
- 会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。会員は、会員がカード利用の都度指定した第34条又は第40条に基づき算出された約定支払日に支払うべき金額(以下、「約定支払額」という)を、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座(以下、「支払預金口座」という)から口座振替の方法で支払うものとします。尚、会員が、既に別途当社と口座振替手続設定中のときは、これを流用するものとします。但し、事務上の都合により支払開始月が遅れることがありますのでご了承ください。
- 会員は、前項の支払預金口座届け出の遅延、金融機関の都合又は当社が特に認めた場合には、約定支払日の変更及び当社所定の預金口座に振込む方法又は当社が指定する窓口等に持参する方法により支払うことができるものとします。尚、これらの場合、金融機関等に対して支払う振込手数料又は取扱手数料は、原則、会員の負担とします。
- 当社は、第2項に基づく毎月の約定支払額及びカード利用代金等に関する明細情報並びに第42条第1項に記載する情報(以下、総称して「請求代金明細情報」という)を、毎月13日までに当社所定のWebサイト(会員専用サイトをいい、以下、「Webサイト」という)上で表示し、会員が届け出た電子メールアドレス宛に、その旨を通知する電子メール又はその他の電磁的方法によるメッセージを送信します。会員は、当社所定の方法によりWebサイトの利用登録を行ったうえで、請求代金明細情報を電磁的方法により閲覧することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細情報とは別に、書面(以下、「請求代金明細書」という)による交付を希望する場合、当社所定の方法により請求代金明細書交付の申請届けを行う(前項の請求代金明細情報の利用登録を行っていない場合を含むものとし、この場合には申請届けは不要です。以下同様)ことができるものとします。この場合、当社は、遅くとも当該申請を受けた日が属する月の翌月から、会員より申告を受けた住所宛に請求代金明細書を送付するものとします。尚、年会費のみの支払の場合には、請求代金明細書の送付を省略することができるものとします。
- 会員は、前項の請求代金明細書交付の申請届けを行った場合、法令又は当社が別に定める場合を除き請求代金明細書発行手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 会員は、第4項の請求代金明細情報が表示された後、又は第5項の請求代金明細書を受領後、記載内容が会員自身の利用によるものであるかを速やかに確認し、表示若しくは受領から1週間以内に異議の申立がない限り、残高その他の記載内容を承諾したものとみなされても異議ないものとします。
- 会員は、第4項から前項に関して、当社が別途定める「ニッセンレンウェブサービス・エヌプラネット利用者規程」及び「Web明細利用特約」を承認のうえ、Webサイト上において当社所定の方法により利用登録・変更申請を行うものとします。
- 会員は、会員が第33条第1項の海外加盟店及び第39条第1項4)、5)において、カードを利用した場合の外貨通貨建は、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という)及びJCBと提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店等にカードの利用代金を支払った時点のJCB所定の換算レート及び換算方法にて円換算した円貨に基づき当社に支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順位)
- 会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
第14条(ショッピング手数料率、キャッシング利率の変更)
- 当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。
- 第1項の場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピングリボ払及びキャッシングの元利定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)については、第5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高(第12条第2項に基づく約定支払日が未到来の残元金をいう)に対し、ショッピングのボーナス2回払、分割払及びキャッシングの1回払については、新たなカード利用分から変更後のショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- 第34条に基づく支払区分の1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。但し、キャッシング取引については、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
- 第34条に基づく支払区分のうち、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払による分割支払金又は弁済金の約定支払額、その他会員の当社に対する債務の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた催告書により、支払の履行を受けたにもかかわらず当該催告書に記載された期間内に支払わなかったとき
- 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
- 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立を受けたとき又は自らこれらの申立をしたとき
- 債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
- カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
- カード利用による商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であって、その約定支払額を1回でも遅滞したとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- カードを利用して購入した商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき
- 会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
- 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
第16条(退会及び会員資格の喪失等)
- 会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができるものとします。この場合、当社の指示に従いカードを返却するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する債務を全額支払うことをもって退会となるものとします。尚、退会申出後であっても、退会申出後のカード利用を含めて当社に対する債務は、本規約に基づき会員が、その支払の責を負うものとします。
- 当社は、第2条又は第9条により会員宛に送付したカードを、会員が相当期間内に受領しない場合、退会の申出を行ったものとして取扱うものとします。
- 当社は、会員が第15条のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失させることができるものとします。
- 会員が第3項に該当し、当社が直接又は加盟店を通じてカードの返却を求めた場合、会員は、直ちにカードを返却するものとします。尚、加盟店がカードの返却を求めたときは、直ちに当該加盟店を通じて当社に返却するものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 会員(本条においてカード入会申込者を含む)は現在、次のいずれにも該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成団体を含み、その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持又は運営に協力、関与する者)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持又は運営に積極的に協力、関与する企業、若しくは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持又は運営に協力している企業)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(本項1)~6)に掲げる者以外の暴力団との関係を背景に、その威力を用い若しくは暴力団との資金的な関係を有して構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- 本項1)~7)に掲げる者(以下、「暴力団員等」という)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
- その他、本項1)~8)に準ずる者
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他、本項1)~4)に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項の規定に違反しているとの具体的な疑いがある場合、当該事項の調査を行い、また、会員に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は、会員が第3項に該当した場合、カード入会申込の拒絶、又は本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。この場合、会員は当社がカードの利用再開を認めるまでの期間、カードを利用できないものとします。
- 当社は、会員が第1項若しくは第2項に該当した場合や確約が虚偽の申告であることが判明した場合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、第15条第2項3)により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。
- 会員は、第5項の規定により当社に損失、損害又は費用(以下、「損害等」という)が生じた場合、これを賠償する責任を負うものとし、会員に損害等が生じた場合には、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第18条(遅延損害金)
- 会員は、第34条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 1回払、ショッピングリボ払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
- 1回払、ショッピングリボ払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額。
- 会員は、第34条に基づく利用代金の支払遅滞等により第15条の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
- 第1項1)の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額
- 第1項2)の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
- 会員は、前2項の規定にかかわらず、第40条に基づく約定支払額の支払を約定支払日に遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、第15条に基づく期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を当社に支払うものとします。
第19条(費用等負担の同意)
- 会員は、金融機関等を利用して振込の方法により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料を負担するものとします。
- 会員は、当社より本規約に基づく事務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、並びに費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用の請求を受けたときは、別途負担することを予め同意するものとします。
第20条(本人確認)
- カード入会申込者(以下、「申込者」という)は、カードの入会申込にあたり当社及び当社の委託先より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、申込者の実在性を証する氏名、住所、生年月日が記載された公的機関が発行する証明書の提示・提出を求められたときは、これに応じるものとし当社及び当社の委託先においてカード入会申込書記載内容との照合及び記録票への転記、写しにあっては、これを提供することに同意するものとします。また、入会後当社が必要と認めたときも同様とします。尚、申込者は、公的機関が発行する証明書の提示・提出ができないことにより、入会が認められないこと、又は当社の本規約上の義務が履行されないことがあっても異議ないものとします。
- 申込者及び会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が、会員等の居住地等の確認又は債権保全等のために必要があると認めた場合、当社において、適法かつ適正な方法で公的機関が発行する住民票等の書類を取得することに関して予め同意するものとします。
- 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する場合、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。
第21条(管理・回収業務の委託及び債権譲渡の同意)
-
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な会員の第24条第2項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
第22条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
-
会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
個人情報の取扱いに関する同意
第24条(個人情報の収集・保有及び利用)
- 本会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は本会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)及び家族会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が会員等の個人に関する情報(第2項に定めるものをいい、以下、「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで、第2項及び第3項のとおり取扱うことに同意するものとします。
- 当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用します。
- 会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時及び第4条に基づき届け出た情報
- カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
- カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
- 会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
- 法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出又は当社が取得した第8条第4項及び第20条に基づく書類の記載事項
- オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等を含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人認証において取得する事項
- インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報
- 当社は、次の目的のために第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を利用します。
- 当社クレジット事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
- 当社クレジット事業における市場調査、アンケート調査
- 当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営業案内
第25条(個人情報の提供及び預託)
- 会員等は、当社が個人情報の提供に関する契約を締結した企業等に対して必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項1)、2)、3)の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意するものとします。(提供先及びその利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)
- 第1項による個人情報の提供期間は、原則として本契約期間中及び本契約終了日から5年間とするものとします。(個人情報の利用期間については、提供先にお問い合わせください。)
- 当社は、当社の事務処理(与信判断並びに与信後の管理、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、第24条第2項により収集した個人情報を業務の遂行に必要な範囲で業務委託先に預託するものとします。
第26条(個人信用情報機関の利用及び登録)
- 本会員等は、当社が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、本会員等の個人情報(各機関の加盟会員によって登録された情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報等の独自に収集・登録した情報を含む)が登録されている場合には割賦販売法及び貸金業法により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、これを利用することに同意するものとします。
- 本会員等は、本会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に「表1」に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
[表1]
登録情報 |
登録機関 |
本契約に係る申込をした事実 |
個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
- 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は本規約末尾に記載のとおりとします。
また、当社は、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し利用・登録する場合は、別途、書面により通知し本会員等の同意を得るものとします。
- 加盟個人信用情報機関に登録する本会員等の個人情報は、本規約末尾に記載のとおりとします。
第27条(個人情報の開示、訂正及び削除)
- 会員等は、当社及び第25条第1項の提供先又は第26条の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。尚、開示請求は次に連絡するものとします。
- 当社への開示請求は、本規約末尾に記載の当社相談窓口にご連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、必要な書類、手数料等)の詳細についてご案内します。
- 提供先への開示請求は、本規約末尾に記載の各提供先にご連絡してください。
- 個人信用情報機関への開示請求は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関にご連絡してください。
- 開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第28条(本契約が不成立の場合)
-
当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第2項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第29条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意条項の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第3項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
第30条(個人情報の利用・提供中止の申出)
- 当社は、第24条第3項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
第31条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ等の窓口)
- 個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
第32条(本同意条項の変更)
- 本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
ショッピングに関する規約
第33条(ショッピングの利用)
- 会員は、次に掲げる加盟店(以下、「加盟店」という)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同一の自己の署名又は第6条により登録した暗証番号を加盟店設置の売上処理端末機に入力する等の当社所定の方法により商品等を購入することができるものとします。
- 提携会社の全店舗及び提携会社が指定した店舗
- 当社及び当社と提携するクレジット会社、金融機関等が契約した加盟店
- JCB及びJCBと提携するクレジット会社、金融機関等が契約した国内海外加盟店
- 会員は、通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引において、当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができるものとします。
- 会員は、商品等及び通信料金その他当社所定の継続的に発生する各種代金の決済手段として、カードの会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により商品等を継続的に購入することができるものとします。尚、この場合、会員が第16条に該当したとき、当社は、会員の当該加盟店に対するカード利用代金の立替払を中止するものとし、これにより会員の権利が喪失することになっても一切の責任を負わないものとします。
- 第3項の取引であって、会員が加盟店に登録したカードの会員番号等に変更が生じた場合又は第16条に該当した場合、会員は、当該加盟店に対してその旨を届け出るものとします。また、上記事由が生じた場合、当社が会員に代わって当該変更内容又は会員資格の喪失等の情報を当該加盟店に対して通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第34条(ショッピング利用代金の支払)
- ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度会員が指定するものとします。但し、加盟店によって利用できない支払区分がありますので利用時に確認するものとします。
- 本会員は、第1項のショッピングリボ払を除くショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 会員の支払回数、分割払手数料の料率は「表2」のとおりとします。但し、一部の加盟店において「表2」の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数を指定した場合、当社は、当社所定の近似の支払回数に変更できるものとします。
[例]6回払の場合は、5回払に変更して請求します。
- 1回払は、締切日翌月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月の約定支払日に一括して支払うものとします。
- ボーナス2回払は、年間を通じて利用できるものとします。また、各ボーナス月の分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれのボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)で約定支払日に支払うものとします。
- ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算するものとします。また、分割支払金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて本項6)と同様に算出します。
- 分割払における分割支払金合計は、利用代金に分割払手数料を加算した額とします。また、分
割支払金は、利用代金及び分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回
に算入)を合算した金額とし締切日翌月の約定支払日から支払うものとします。
【表2】
【例】利用代金10万円、支払回数10回払の場合
○分割支払金合計 100,000円×1.068=106,800円
○分割払手数料 106,800円-100,000円=6,800円
○月々の分割払元金 100,000円÷10回=10,000円
○月々の分割払手数料 6,800円÷10回=680円
○分割支払金 10,000円+680円=10,680円
-
本会員は、第1項のショッピングリボ払によるショッピング利用代金を、第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。
- カード利用の都度ショッピングリボ払を指定する方法。
- リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。
- 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用代金をショッピングリボ払とする方法。
- おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。
- ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。この場合、会員申出時における当月約定支払額に含まれる分割払手数料と期限未到来の分割払手数料は免除するものとします。但し、当月約定支払額にキャッシングの利用代金又はショッピングリボ払を含んでいるときは、この制度を利用できないものとします。
- 本項1)②~⑤は、当社が適当と認めた会員が当社の定める日までに申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。
- ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表3」又は「表4」から本会員が予め指定した方法(指定がない場合は元利定額残高スライド方式のB コースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に手数料を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算して支払うものとします。
- 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合の弁済金は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
【表3】元利定額残高スライド方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日 未請求残高 |
10万円以下 |
10万超 20万円以下 |
20万超 30万円以下 |
以降 10万円増すごとに |
月々のお支払規定額 |
Aコース |
3,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
5,000円ずつ加算 |
Bコース |
5,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
Cコース |
10,000円 |
20,000円 |
30,000円 |
10,000円ずつ加算 |
【例】締切日未請求残高10万円、Bコースの場合
〇 手 数 料:100,000円×1.25%=1,250円
〇 弁 済 金:元金3,750円+手数料1,250円=5,000円
〇 元本充当分:3,750円
〇 元本分残高:100,000円-3,750円=96,250円
【表4】完全元利定額方式ショッピングリボ払のお支払規定額算出表
ショッピング 割賦枠 |
30万円 以下 |
70万円 以下 |
100万円 以下 |
140万円 以下 |
180万円 以下 |
200万円 以下 |
240万円 以下 |
※240万円超 |
月々のお支払 規定額(最低額) |
5,000円 コース |
10,000円 コース |
15,000円 コース |
20,000円 コース |
25,000円 コース |
30,000円 コース |
35,000円 コース |
40,000円 コース |
※ ショッピング割賦枠240万円を超える場合における月々のお支払規定額は、4万円以上から5千円単位による上限10万円より選択できます。
【例】締切日未請求残高5万円、月々のお支払規定額5,000円コースの場合
〇 手 数 料:50,000円×1.25%=625円
〇 弁 済 金:元金4,375円+手数料625円=5,000円
〇 元本充当分:4,375円
〇 元本分残高:50,000円-4,375円=45,625円
- 会員は、カード利用の都度指定した支払区分を、当社の定める日までに申出ることにより変更することができるものとします。尚、この変更は、当社が適当と認めた会員のみが利用できるものとし、カード利用の際に変更後の支払区分を指定したものとして取扱うものとします。
第35条(債権譲渡の承認、立替払の委託及び所有権留保)
- 会員は、第33条による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、次のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社と加盟店との契約に従い、当社が当該加盟店に立替払すること
- 当社と提携するクレジット会社・金融機関等と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社と提携するクレジット会社・金融機関等に債権譲渡、若しくは当社と提携するクレジット会社・金融機関等が当該加盟店に立替払したうえで、当社が当社と提携するクレジット会社・金融機関等に立替払いすること
- 海外加盟店でのカード利用については、JCBと提携するクレジット会社・金融機関等(以下、「海外提携組織」という)と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外提携組織に債権譲渡、若しくは海外提携組織が当該加盟店に立替払したうえで、海外提携組織がJCBに債権譲渡、若しくはJCBが海外提携組織に立替払し、更に当社がJCBに立替払すること
- カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。尚、カード利用取引後に加盟店との合意により、これを取消す場合、カード利用代金の清算は当社所定の方法によるものとします。
- 会員は、カードを利用して購入した商品等の所有権が、当社が加盟店又は当社と提携するクレジット会社・金融機関等に対して立替払したときに当社に移転し、当該商品等の本規約に基づく債務が完済するまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意を持って商品等を管理し質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
- 商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等を所有していることを主張、証明してその排除に努めること
第36条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
-
会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払の支払区分を指定して購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払を停止することができるものとします。
- 商品等の引渡、移転又は提供がなされないとき
- 商品等に破損、汚損、故障があるとき
- 商品等の種類又は品質について、契約の内容に適合しないとき
- その他、商品等の販売又は提供について、加盟店に対し生じている事由があるとき
- 当社は、会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
- 会員は、第2項の申出をするときは、予め第1項の事由を解消するために加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が第1項の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
- 会員は、第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止することができないものとします。尚、この場合のカード利用に係る取引上の紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。
- 商品等の購入が、会員にとって営業のため又は営業として締結したものである等、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき(業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に関する取引を除く)
- ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る分割支払金合計の額が4万円に満たないとき
- ショッピングリボ払の支払区分を指定した場合で、1回のカード利用に係る利用代金の額が3万8 千円に満たないとき
- 海外の加盟店でカードを利用したとき
- 会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき
- その他、割賦販売法の適用を受けない取引、商品等であるとき
- 会員は、当社がカード利用代金の残高から第1項に該当する代金相当額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金を継続して支払うものとします。
第38条(早期完済の場合の特約)
-
本会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、本会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78 分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
キャッシングに関する規約
第39条(キャッシングの利用)
- 会員は、第7条第3項のキャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し1 万円単位により、当社から次の方法によりキャッシングを受けることができるものとします。
- 会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置している現金自動貸付機又は現金自動預払機(以下、併せて「ATM 等」という)で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社の指定する窓口でカードを提示し当社所定の方法により申込手続をした場合
- 会員が当社所定の方法で郵便、電話又はインターネット等により申込手続をした場合
- JCB と提携する海外の金融機関等が設置しているATM 等で、カード及び第6条により当社に登録した暗証番号を使用するなど当社所定の方法により申込手続をした場合
- JCB 若しくはJCB と提携する海外の金融機関等が指定する店舗において、カードを提示しJCB 所定の方法により申込手続をした場合
- その他、当社が通知又は公表した当社所定の方法により申込手続をした場合
- 第1項における融資の日(以下、「融資日」という)は、ATM 等及び指定店舗で融資を受けた日又は第12条第2項により会員が届け出た支払預金口座に融資金が振込まれた日とします。
- キャッシングは、会員が希望し当社が審査のうえ承認した会員のみが利用できるものとし第7条第3項のとおり通知するものとします。
- 当社は、会員の当社に対する約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、その他カードの利用状況及び信用状態に重大な変化が生じた場合等、会員のキャッシング利用が適当でないと判断したときは、新たなキャッシング利用を停止する措置をとることがあるものとします。
第40条(キャッシング利用代金の支払)
- キャッシング利用代金の支払区分は、1回払又はキャッシングリボ払としキャッシング利用の都度会員が指定するものとします。尚、支払期間は1 ヶ月から54 ヶ月、支払回数は1回から54回とします。
- 会員は、キャッシング利用代金を第12条に基づき次のとおり支払うものとします。
- 1回払を指定した場合は、キャッシング利用代金に第3項に基づく利息を加算して締切日翌月の約定支払日に支払うものとします。
- キャッシングリボ払を指定した場合は、「表5」から会員が予め指定した支払コース(指定がない場合はA コースとします)に基づく月々の支払規定額に第3項の利息を含んで、締切日翌月の約定支払日より支払うものとします。
- 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)に利息を加算した金額が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算して支払うものとします。
- 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができるものとします。この場合は、月々の支払規定額に任意増額分を加算して支払うものとします。
- 利息は、締切日未請求残高に対して第4項の経過日数に基づき実質年率18.0%の割合で計算(1 年を366日とした日割計算)するものとします。
【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】
- 1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合は、第39条第2項に定める融資日の翌日から第1回目約定支払日までの経過日数に係る利息を、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの経過日数に係る利息を支払うものとします。
【表5】元利定額残高スライド方式キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
|
締切日未 請求残高 |
5万円以下 |
5万超10万円以下 |
10万超20万円以下 |
20万超30万円以下 |
30万超40万円以下 |
40万円超 |
月々のお支払 規定額 |
Aコース |
5,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
15,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
Bコース |
7,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
30,000円 |
第41条(ATM 等利用時の手数料)
- 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM 等又はJCB 及びJCBと提携する金融機関等が海外に設置しているATM 等を利用してキャッシングを受けた場合、ATM等利用手数料を負担するものとします。
- 会員は、第1項の利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して支払った場合、ATM 等利用手数料を負担するものとします。
- 前2項におけるATM等利用手数料は、貸金業法施行令第3条の2の3に定める額とし、キャッシング利用代金の約定支払額に加算して支払うものとします。
第42条(キャッシング利用における交付書面の同意)
- 当社は、会員がキャッシングの利用及び利用代金の支払を行った場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面(電磁的方法によるものを含む)を郵送その他、当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員は予め同意するものとします。尚、当社は、会員が第40条に基づく約定支払額を当社所定の預金口座に振込む方法で支払された場合、会員からの請求に基づき受取書面を交付するものとします。
- 第1項の交付書面記載事項のうち、返済期間、返済回数、約定支払日及び約定支払額等は、当該書面の交付後に、会員が新たにキャッシングを利用又は支払方式等の変更をすることによって変動する場合があるものとします。
- 当社は、会員が第1項に同意しない場合、キャッシングの利用を停止する措置をとるものとします。尚、会員は、当該措置について予め承諾するものとします。
第43条(勧誘の拒否及びその再開)
- 会員は、当社に対して第24条第3項の規定にかかわらず、キャッシング商品に係る勧誘中止の申出ができるものとします。
- 当社は、会員より第1項の申出があった場合、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は少なくとも3 ヶ月間)、キャッシング商品に係る宣伝物、印刷物等の営業案内を停止する措置をとるものとします。
第44条(繰上返済の特約)
- 会員は、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法に従って行うものとします。
〈ご相談窓口〉
- 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
- 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
〈提供先〉
- 株式会社日専連ナック
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-776-2300
- 信用保障事業、リース事業、広告事業、不動産事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社日専連旅行センター
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目7番16号 ☎017-735-1154
- 旅行事業における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 株式会社ラインメール青森フットボールクラブ(提携会社)
〒030-0852 青森県青森市大野前田72番1号 ☎017-729-0411
- 提携会社が販売する取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
- 公式試合の日程、イベント情報、クラブの活動報告に関する情報のご案内のため
- 提携会社が運営するクラブ会員の入会情報並びにそれらに付随するサービス情報のご案内のため
〈加盟個人信用情報機関〉
- 株式会社 シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト15階
☎0570-666-414 https://www.cic.co.jp
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報、等。
契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報、等。
〈提携個人信用情報機関〉
〈当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関〉
- 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番15号 ☎03-5739-3861
株式会社日専連ホールディングス
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 ☎017-776-2000
登録番号青森県知事 第01717号
日本貸金業協会会員 第000652号
2020年9月 改訂